中小M&A資格試験 第5回 法務 問9(全11問)
譲り受け候補のA社は、譲り渡し側B社と秘密保持契約を締結し、B社の営業秘密である顧客別の取引条件の開示を受けたが、交渉は破談となった。その後A社は、B社の顧客を奪う目的で、その情報を使って営業活動を行った。不正競争防止法に照らして最も適切なものはどれか(情報は営業秘密の要件を満たしているものとする)。
適切。不正競争防止法2条1項7号の内容である。
不適切。正当に示された営業秘密でも、図利加害目的で使用・開示すれば不正競争に当たる。
不適切。差止請求(3条)や損害賠償請求(4条)ができる。
不適切。契約上の責任とは別に、不正競争防止法による救済も受けられる。
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論点
中小M&A資格試験 » 法務 » 開示を受けた営業秘密の不正使用
正解
1
解説
不正競争防止法2条1項7号は、営業秘密保有者からその営業秘密を示された場合に、不正の利益を得る目的または保有者に損害を加える目的で、その営業秘密を使用・開示する行為を不正競争としている。営業上の利益を侵害された者は差止請求(3条)や損害賠償請求(4条)ができる。M&Aの検討過程で開示した情報が破談後に不正に使われるリスクに備え、秘密保持契約とあわせて法的な救済手段も理解しておく必要がある。