中小M&A資格試験 第1回 法務 問3(全11問)
株式会社が行う事業譲渡と株主総会の承認(会社法467条・468条。定款に別段の定めはないものとする)に関する記述として、最も適切でないものはどれか。
適切(467条1項1号)。
適切(467条1項4号)。
不適切(正解)。事業の全部の譲渡には株主総会の承認が必要。
適切(468条1項、略式事業譲渡)。
選択肢を押すと答え合わせができます。
論点
中小M&A資格試験 » 法務 » 事業譲渡の株主総会承認
正解
3
解説
事業の全部の譲渡・重要な一部の譲渡(譲渡資産の帳簿価額が総資産額の5分の1を超えるもの)は、株主総会の特別決議による承認が必要(467条1項、309条2項11号)。事業の全部の賃貸・経営の委任なども承認が必要(467条1項4号)。相手方が特別支配会社のときは不要(468条1項)。取締役会決議で代えることはできない。