中小M&A資格試験 第1回 法務 問2(全11問)
会社法上の株主総会の特別決議(会社法309条2項。定款に別段の定めはないものとする)に関する記述として、最も適切なものはどれか。
誤り。定足数を3分の1まで下げることは定款で可能だが、決議要件は3分の2以上。
正しい。
誤り。これは309条4項の特殊決議の要件。
誤り。特別決議は議決権の多数で判断する。
選択肢を押すと答え合わせができます。
論点
中小M&A資格試験 » 法務 » 株主総会の特別決議
正解
2
解説
特別決議は、議決権を行使できる株主の議決権の過半数(定款で3分の1以上の割合まで下げられる)を有する株主が出席し、出席株主の議決権の3分の2以上で行う(309条2項)。事業譲渡の承認(467条)など第7章の決議は特別決議に当たる(309条2項11号)。