中小M&A資格試験 第6回 財務・税務 問10(全13問)
個人が非上場会社の株式(一般株式等)を譲渡した場合の課税(租税特別措置法37条の10)に関する記述として、最も適切でないものはどれか。
適切。他の所得と区分して課税される。
不適切(正解)。損失は生じなかったものとみなされるため、他の所得と損益通算できない。
適切。37条の10第1項後段の内容である。
適切。所得税の税率は15%である。
選択肢を押すと答え合わせができます。
論点
中小M&A資格試験 » 財務・税務 » 非上場株式の譲渡損失の扱い
正解
2
解説
租税特別措置法37条の10第1項は、一般株式等の譲渡による譲渡所得等を他の所得と区分し、その金額に15%の所得税を課すとともに、その計算上生じた損失の金額は生じなかったものとみなすとしている。このため、非上場株式の譲渡損失を給与所得など他の所得と損益通算することはできない。