中小M&A資格試験 第4回 財務・税務 問9(全13問)
相続により取得した非上場株式を、相続人がM&Aで譲渡した場合の譲渡所得の特例(租税特別措置法39条)に関する記述として、最も適切でないものはどれか。
適切。相続税額がある個人が対象である。
不適切(正解)。相続税申告期限の翌日以後3年を経過する日までの譲渡が対象である。
適切。相続税の課税価格の計算の基礎に算入された資産の譲渡が対象である。
適切。租税特別措置法39条1項の内容である。加算できるのは相続税額の全額ではなく、譲渡した資産に対応する部分である。
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論点
中小M&A資格試験 » 財務・税務 » 相続した株式を譲渡した場合の取得費加算
正解
2
解説
租税特別措置法39条は、相続または遺贈により財産を取得し相続税額がある個人が、相続開始の日の翌日から相続税申告期限の翌日以後3年を経過する日までの間に、相続税の課税価格の計算の基礎に算入された資産を譲渡した場合、相続税額のうちその資産に対応する部分として政令で定める金額を取得費に加算できるとしている。事業承継で株式を相続した後に、M&Aでその株式を譲渡する場面で検討される。