中小M&A資格試験 第4回 法務 問3(全11問)
J社は吸収分割により事業の一部をK社に承継させる。分割契約では、承継される事業に主として従事する労働者Aの労働契約はK社に承継しないこととされ、その事業に主として従事していない労働者Bの労働契約はK社に承継することとされた。労働契約承継法に照らして最も適切なものはどれか(A・Bはいずれも法定の通知を受けたものとする)。
不適切。通知の日と異議申出期限日の間に少なくとも13日間を置かなければならない(4条2項)。
不適切。Bが異議を申し出たときは、Bの労働契約は承継されない(5条3項)。
不適切。Aは異議を申し出ることで承継される(4条4項)。
適切。労働契約承継法4条1項・4項の内容である。
選択肢を押すと答え合わせができます。
論点
中小M&A資格試験 » 法務 » 会社分割における労働者の異議申出
正解
4
解説
労働契約承継法4条により、承継される事業に主として従事する労働者で、分割契約等に承継の定めがない者は、書面で異議を申し出ることができ、異議を申し出たときは分割の効力発生日に労働契約が承継会社等に承継される。5条により、主として従事していない労働者で承継の定めがある者は異議を申し出ることができ、異議を申し出たときは承継されない。分割会社は、通知の日と異議申出期限日の間に少なくとも13日間を置かなければならない。