中小M&A資格試験 第4回 法務 問2(全11問)
仲介契約・FA契約が民法上の委任(準委任)に当たる場合の、受任者の報酬に関する民法の定めとして、最も適切でないものはどれか(契約に特段の定めはないものとする)。
不適切(正解)。履行の中途で終了したときは、既にした履行の割合に応じて報酬を請求できる(648条3項2号)。
適切。民法648条の2第1項の内容である。
適切。民法648条2項の内容である。
適切。民法648条1項の内容である。
選択肢を押すと答え合わせができます。
論点
中小M&A資格試験 » 法務 » 委任契約の報酬(成果報酬を含む)
正解
1
解説
民法648条は、受任者は特約がなければ報酬を請求できないこと(1項)、報酬は委任事務の履行後でなければ請求できないこと(2項)、委任者の責めに帰することができない事由で履行できなくなったときや委任が履行の中途で終了したときは、既にした履行の割合に応じて報酬を請求できること(3項)を定める。成果に対して報酬を支払う約束(成果報酬型)の場合、成果が引渡しを要するときは引渡しと同時に支払う(648条の2)。準委任にも準用される(656条)。