中小M&A資格試験 第6回 財務・税務 問13(全13問)
合併と欠損金の扱いに関する記述として、法人税法に照らして最も適切なものはどれか。
不適切。被合併法人の欠損金額を引き継げるのは適格合併の場合である。
適切。法人税法57条2項の内容である。
不適切。株式譲渡では法人格が変わらず、欠損金は子会社に残る。
不適切。繰越期間は10年である。
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論点
中小M&A資格試験 » 財務・税務 » 適格合併と欠損金の引継ぎ
正解
2
解説
法人税法57条1項は、各事業年度開始の日前10年以内に開始した事業年度に生じた欠損金額を損金に算入できるとし、同条2項は、適格合併の場合に、被合併法人の前10年内事業年度の欠損金額を一定の要件の下で合併法人の欠損金額とみなすとしている。非適格合併では引き継がれず、株式取得で子会社とした場合も欠損金は子会社に残る。