中小M&A資格試験 第5回 財務・税務 問13(全13問)
会社分割に関する法人税法の定めとして、最も適切なものはどれか。
適切。法人税法2条12号の9の内容である。
不適切。分割法人自身が分割対価資産を保有するのは分社型分割である。
不適切。非適格分割では、時価で譲渡したものとして所得を計算する。
不適切。適格分割では帳簿価額による引継ぎ等として扱われる。
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論点
中小M&A資格試験 » 財務・税務 » 分割型分割・分社型分割と時価譲渡
正解
1
解説
法人税法2条12号の9は、分割対価資産の全てが分割の日に分割法人の株主等に交付される分割等を分割型分割、同条12号の10は、分割対価資産が分割法人の株主等に交付されない分割等を分社型分割と定義している。適格分割に該当しない分割では、分割法人は移転した資産・負債を時価で譲渡したものとして所得を計算し(62条1項)、適格分割では帳簿価額による引継ぎ・譲渡として扱われる(62条の2・62条の3)。