中小M&A資格試験 第4回 法務 問6(全11問)
外為法に定める「外国投資家」に該当しないものはどれか。
該当する。26条1項2号。
該当する。26条1項1号。
該当しない(正解)。個人で外国投資家に当たるのは非居住者であり、居住者は国籍にかかわらず当たらない。
該当する。26条1項3号(議決権の50%以上)。
選択肢を押すと答え合わせができます。
論点
中小M&A資格試験 » 法務 » 外為法の外国投資家
正解
3
解説
外為法26条1項は、外国投資家として、非居住者である個人、外国法令に基づいて設立された法人その他の団体または外国に主たる事務所を有する法人その他の団体、これらが直接・間接に議決権の50%以上を保有する会社、非居住者個人が役員等の過半数を占める法人その他の団体などを挙げている。国籍ではなく居住性等で判断するため、居住者である個人は外国籍であっても外国投資家に当たらない。クロスボーダーのM&Aでは、外為法に基づく届出等が必要となる場合がある。