消防設備士 乙6 第6回 消防関係法令 問8(全10問)
次の防火対象物のうち、消火器具を設置しなければならないものはどれか。ただし、記載のない地階・無窓階、少量危険物等はないものとする。
設置が必要(これが正解)。3階以上の階で床面積50m²以上のものは、令第10条第1項第5号によりその階に設置が必要。
設置不要。図書館((八)項)は延べ面積300m²以上で必要。
設置不要。物品販売店舗((四)項)は延べ面積150m²以上で必要で、地階・無窓階・3階以上の階もない。
設置不要。神社((十一)項)は延べ面積300m²以上で必要。
選択肢を押すと答え合わせができます。
論点
消防設備士 乙6 » 消防関係法令 » 地階・無窓階・3階以上の階と少量危険物等
正解
1
解説
延べ面積の基準に当たらなくても、地階・無窓階・3階以上の階で床面積50m²以上の階には消火器具が必要になる。