消防設備士 乙6 第3回 消防関係法令 問2(全10問)
消防法に定める用語の意義について、次のうち誤っているものはどれか。
誤り(これが正解)。危険物は、別表第一の品名欄に掲げる物品で、同表に定める区分に応じ同表の性質欄に掲げる性状を有するものをいう。引火点による定義ではない。
正しい。消防法第2条の定義どおり。
正しい。関係者は所有者、管理者又は占有者をいう。
正しい。防火対象物は「建築物その他の工作物若しくはこれらに属する物」をいう。
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論点
消防設備士 乙6 » 消防関係法令 » 用語の定義(防火対象物・関係者など)
正解
1
解説
消防法第2条の用語:防火対象物(…工作物若しくはこれらに属する物)、消防対象物(…工作物又は物件)、関係者(所有者・管理者・占有者)、危険物(別表第一の品名で性質欄の性状を有するもの)。