消防設備士 乙4 第6回 消防関係法令 問4(全10問)
甲種第4類の消防設備士が行うことができないものはどれか。
行うことができない(これが正解)。漏電火災警報器の整備は、乙種第7類の消防設備士が行う(規則第33条の3第3項)。
行うことができる。甲種第4類の工事の対象である(規則第33条の3第1項)。
行うことができる。甲種は工事のほか整備も行える。
行うことができる。甲種第4類の工事の対象である。
選択肢を押すと答え合わせができます。
論点
消防設備士 乙4 » 消防関係法令 » 消防設備士でなければ行えない工事・整備
正解
1
解説
第4類は「火災を知らせる設備」のうち、自動火災報知設備・ガス漏れ火災警報設備・消防機関へ通報する火災報知設備を扱う。漏電火災警報器は第7類、消火器は第6類(いずれも乙種だけの区分)。