消防設備士 乙4 第2回 消防用設備等の構造・機能・整備 問14(全15問)
受信機に表示しなければならない事項として、規格省令に定められていないものはどれか。
定められている。第21条第1項第4号のとおり。
定められている。第21条第1項第7号のとおり。
定められていない(これが正解)。設置先の名称は、受信機の表示事項にない(受信機規格省令第21条)。
定められている。第21条第1項第8号のとおり。
選択肢を押すと答え合わせができます。
論点
消防設備士 乙4 » 消防用設備等の構造・機能・整備 » 受信機の表示
正解
3
解説
受信機には、「受信機」という文字、型式及び型式番号、製造年、製造番号、製造事業者名、取扱方法の概要、回線の数、主電源の定格電圧・定格電流、予備電源の蓄電池の情報、蓄積式なら公称蓄積時間などを表示する。G型系はさらに標準遅延時間などを表示する。