消防設備士 乙4 第1回 消防用設備等の構造・機能・整備 問11(全15問)
定温式感知器の公称作動温度として、規格省令上定めることができないものはどれか。
定めることができる。60度以上80度以下は5度刻みで、65度はその範囲にある。
定めることができる。80度を超えるものは10度刻みで、90度はその範囲にある。
定めることができない(これが正解)。80度を超えるものは10度刻みのため、85度は定められない(感知器等規格省令第14条第1項)。
定めることができる。公称作動温度の上限は150度である。
選択肢を押すと答え合わせができます。
論点
消防設備士 乙4 » 消防用設備等の構造・機能・整備 » 定温式感知器の公称作動温度と感度
正解
3
解説
定温式感知器の公称作動温度は60度以上150度以下で、60〜80度は5度刻み(60・65・70・75・80)、80度を超えるものは10度刻み(90・100…150)。作動試験は公称作動温度の125%の気流、不作動試験は公称作動温度より10度低い気流で行う。