危険物 乙4 第5回 危険物に関する法令 問6(全15問)
予防規程を定めなければならない製造所等について、次のうち誤っているものはどれか。ただし、総務省令で除かれるものは考えないものとする。
誤り(これが正解)。屋外タンク貯蔵所で予防規程を定めなければならないのは、指定数量の倍数が200以上のものである。
正しい。危政令第37条で、給油取扱所が対象とされている。
正しい。危政令第7条の3第5号に掲げられており、第37条で対象とされている。
正しい。危政令第7条の3第1号に掲げられており、第37条で対象とされている。
正しい。危政令第7条の3第2号に掲げられており、第37条で対象とされている。
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論点
危険物 乙4 » 危険物に関する法令 » 予防規程
正解
1
解説
予防規程を定めなければならないのは、危政令第7条の3に掲げる製造所等(倍数10以上の製造所・一般取扱所、150以上の屋内貯蔵所、200以上の屋外タンク貯蔵所、100以上の屋外貯蔵所、移送取扱所)と給油取扱所である(総務省令で除かれるものを除く。)。