販売士3級 第5回 販売・経営管理 問11(全20問)
商人間の売買では、特別法である商法により、買主は商品を受け取ったら遅滞なく【 】し、種類や品質の不適合を発見したときは直ちに売主に通知する必要がある。
選択肢を押すと答え合わせができます。
論点
販売士3級 » 販売・経営管理 » 一般法と特別法
正解
1
解説
一般法である民法では、買主は不適合を知った時から1年以内に通知すればよいが、特別法である商法が適用される商人間の売買では、受領後の検査と直ちの通知が求められる。特別法は一般法に優先して適用される。
ほかの選択肢
転売・値付け・保管は、商法が買主に求める受領後の行為ではない。