販売士2級 第4回 販売・経営管理 問13(全20問)
消費者安全法は、消費生活相談などを行う消費生活センターについて、【 】には設置を義務づけ、市町村には必要に応じて設置するよう努めることを求めている。
選択肢を押すと答え合わせができます。
論点
販売士2級 » 販売・経営管理 » 消費者保護と苦情処理
正解
2
解説
消費生活センターは地方公共団体が設ける相談窓口で、都道府県は必置、市町村は努力義務とされている。
ほかの選択肢
消費生活センターは国の機関ではなく、商工会議所や消費者団体が法律にもとづいて設置するものでもない。