販売士2級 第3回 販売・経営管理 問13(全20問)
契約の内容は当事者が自由に決められるのが原則だが、社会の秩序や道徳に反する契約は認められない。民法上、このような内容の契約は【 】違反として無効になる。
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論点
販売士2級 » 販売・経営管理 » 契約の諸原則
正解
2
解説
契約内容は原則として自由に決められるが、公の秩序や善良の風俗(公序良俗)に反する契約は無効となる。また、当事者の合意でも排除できない強行規定にも従う必要がある。
ほかの選択肢
基本契約・就業規則・商慣習は、契約自由の原則の限界として挙げられるものではない。