販売士2級 第1回 販売・経営管理 問13(全20問)
大手の小売業が、取引上の強い立場を利用して、納入業者に根拠のあいまいな協賛金を負担させることは、独占禁止法の不公正な取引方法のうち【 】の濫用にあたるおそれがある。
選択肢を押すと答え合わせができます。
論点
販売士2級 » 販売・経営管理 » 独占禁止法その他
正解
2
解説
取引上の地位が相手より優越していることを利用して、協賛金の要求など相手に不当な不利益を与える行為を、優越的地位の濫用という。
ほかの選択肢
抱き合わせ販売・押付販売・拘束条件付取引も問題となりうる行為だが、「〜の濫用」という形で規定されているのは優越的地位である。