中小M&A資格試験 第4回 財務・税務 問3(全13問)
法人税法上の減価償却費の扱いに関する記述として、最も適切でないものはどれか。
不適切(正解)。損金算入には損金経理(確定した決算で費用として処理すること)が必要であり、申告書の上だけで減算することはできない。
適切。償却限度額を超える部分は損金に算入されず、申告で加算する。
適切。法人税法31条1項の内容である。
適切。政令で定める償却方法の中から選定する(選定しなかった場合は政令で定める方法による)。
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論点
中小M&A資格試験 » 財務・税務 » 減価償却費の損金算入(損金経理と償却限度額)
正解
1
解説
法人税法31条1項により、減価償却費として損金に算入されるのは、法人が損金経理をした金額(損金経理額)のうち、政令で定める償却方法の中から選定した方法で計算した償却限度額に達するまでの金額である。会計上の償却費が償却限度額を超える部分は損金に算入されず(申告で加算)、損金経理をしていない償却費は原則として損金にならない。会計と税務の違いの代表例である。